| 区 分 |
還付額 |
| 1. |
災害その他使用者の責めによらない事由により、使用することができないとき。 |
全額 |
| 2. |
使用者がホール及び楽屋につき次の区分によりその使用を辞退したとき。 |
使用予定日の6ヶ月前まで |
8割の額 |
| 使用予定日の3ヶ月前まで |
5割の額 |
| 使用予定日の1ヶ月前まで |
3割の額 |
| 3. |
使用者がホール及び楽屋以外の施設につき次の区分によりその使用を辞退したとき。 |
使用予定日の3ヶ月前まで |
8割の額 |
| 使用予定日の1ヶ月前まで |
5割の額 |
| 使用予定日の7日前まで |
3割の額 |
| 4. |
使用者が次の各号に掲げる施設につき、それぞれ当該各号に定める期日までに使用内容を変更した場合において、既納の使用料に過納額が生じたとき。
- ホール及び楽屋・・・使用予定日の1ヶ月前まで
- 前号に掲げる施設以外の施設・・・使用予定日の7日前まで
|
過納額
の全額 |